塾を開業してから年末を迎えると、必ず確定申告をする必要があります。(法人の場合は開業してから1年が経ったら)
塾における確定申告とは、その年の教室の利益に対する税金の額(所得税額)を決定し、精算する作業を意味します。
今回は、塾を開業すると支払う義務のある税金について解説します。
この記事では、個人事業主として塾を始めた人を対象に解説します。
確定申告や納税を忘れないように、きちんとルールを守って教室運営をしていきましょう。
学習塾経営にかかる税金の種類と納税期間・納税方法とは?
個人事業主の場合、税金としては所得税・消費税・事業税・住民税を納める必要があります。
また、税金ではありませんが国民健康保険・国民年金の納付も必要です。
つまり、最大で6種類の税金・保険・年金にお金を支払う必要があるということです。
すべてを理解するのは難しいですが、それぞれの税金がどのようなもので、どのように税額が決まり、どのように納付すれば良いのかくらいは覚えておくと良いでしょう。
では、それぞれの税金の種類と納税のやり方について解説していきましょう。
塾開業後にかかる税金 所得税
所得税とは、その年の1月1日から12月31日の1年間で得た所得に対してかかる税金です。
塾の場合は、所得税は原則として自分で納税額を計算して確定申告をして納めます。(サラリーマンは毎月の給与から源泉徴収され、会社が代わりに所得税を納めます。)
所得税の税額は、所得から寄付金控除や医療費控除などの所得控除を差し引いて、残りの課税所得に一定の税率を適用させて計算します。
所得税の税率は累進課税のため、所得が高くなればなるほど段階的に税率が高くなる仕組みになっています。
- 収入-必要経費=所得
- 所得-所得控除=課税所得金額
- 課税所得金額×税率-控除額=基準所得税額
- 基準所得税額×2.1%=復興特別所得税
- 1+2=所得税・復興特別所得税の額
課税される所得金額 | 所得税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例年は、上記の計算で確定した所得税を2月16日〜3月15日の期間で、指定の納付書を使って支払います。
塾開業後にかかる税金 住民税
住民税とは、地方公共団体の住所地で課税される税金です。法律上は、住民税という言葉はなく、道府県民税(都民税含む)と市町村民税(特別区民税を含む)を合せて、住民税と読んでいます。
所得税と同じように所得に対する税金です。
住民税の場合は、前年の所得に対して1月1日現在の住民地で課税されます。
塾を運営する個人事業主の場合は、市区町村から納税通知書が送付されてくるので、それを年4回に分けて納税します。自治体によっては、一括前納すると多少割引されることもあります。
住民税額は、所得の額に応じて課税される「所得割」と、所得金額に関わらず等しく負担することになっている「均等割」の部分の合計で算出されます。
住民税=所得割+均等割
住民税の所得割の計算は、所得税とほぼ同じです。給与所得や不動産所得など各種の所得を合計し、所得控除等をして算出します。
道府県民税:一律4% 市区町村民税:一律6%
(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除
東日本大震災からの復興施策として、個人住民税の均等割の税額が2014年6月から10年間1,000円(道府県民税分500円、市町村民税分500円)引き上げられ、道府県民税1,500円、市区町村民税3,500円となっています。
道府県民税:1,500円 市区町村民税:3,500円
塾開業後にかかる税金 事業税
事業税は、個人事業主が事業を営む際に受ける公共サービスに対して課される税金です。
事業税の対象となる個人事業主は、決められた業種のみで、これらの業種に該当しない業種の個人事業主は、事業税を納める必要はありません。
教育事業は基本的に事業税の対象外なので、支払う支払うことはないでしょう。
個人事業主は、独自の事業主控除として年290万円の控除が認められるので、事業税は以下の計算式で計算します。
事業の総収入金額-事業の必要経費-事業主控除
事業税は確定申告などを行う必要はなく、都道府県税事務所から納付書が送られたきたら、年2回(8・11月)に支払いをします。
塾開業後にかかる税金 消費税
消費税は、原則として前々年度の消費税の対象となる売上が1,000万円を超えた個人事業主が納めます。
そのため、開業したての教室であれば消費税を納める必要はないでしょう。
消費税の計算は、原則として課税売上にかかる消費税額(預かった消費税額)から、課税仕入にかかる消費税額(支払った消費税額)を差し引いて計算します。
ところが、預かった消費税の計算は比較的簡単ですが、支払った消費税額の計算は非常に面倒なものです。
消費税は電話代や交通費の他、自動車やパソコンなどの固定資産などあらゆる経費に含まれているからです。
そこで、中小事業者については、以下のように簡易な方法(簡易課税)で計算する特例が認められています。
預かった消費税額-(預かった消費税額×みなし仕入率)=納付する消費税額
※税率は、業種区分によって異なります。
消費税を申告してから納付までを完了すべき期限は2月末です。所得税の確定申告書を提出する期間とは異なる点に注意しましょう。個人事業主の消費税納税期限は、課税期間が終了してから2ヵ月以内と定められています。
ただし、簡易課税で申請する場合は、課税期間がスタートするまでに手続きを終えなければなりません。原則的に12月31日が届出書の提出期限となるため、簡易課税を希望する方は年末が近づくまでに準備を進めたほうが良いでしょう。
塾開業後にかかるお金 国民健康保険
健康保険とは、病気やケガによる休業、出産や死亡などを補償する公的医療保険制度です。
会社員は会社の健康保険組合に強制的に加入しますが、個人事業主の場合は自分で健康保険に加入しなければなりません。
個人事業主は、主に国民健康保険に加入します。
個人事業主が加入する国民健康保険は、各自治体が管理しているため、まずは住んでいる区役所で健康保険の加入手続きを行いましょう。
保険料率は、前年の収入によって決まります。(市区町村によって異なります。)
年間の保険料は、毎年6月に、その年の4月から翌年3月までの一年分の保険料額を世帯毎に決定し、保険料額決定通知書でお知らせが届きます。
保険料は、普通徴収の場合、原則6月から翌年3月までの年10回に分けて納めることになります。
塾開業後にかかるお金 国民年金
健康保険と同様に、個人事業主であれば国民年金にも自分で加入する必要があります。
会社員の場合は厚生年金にも加入していますが、個人事業主の場合は基本的に国民年金のみになります。
国民年金への加入手続きも国民健康保険と同様に、居住する市区町村の役所で行います。
国民年金については、年金事務所で手続きすることも可能ですが、通常は国民健康保険と合わせて市区町村役場で行います。
保険料については、国民年金保険料は定額で、令和3年4月~令和4年3月分の国民年金保険料は、16,610円(月額)です。
保険料の納付期限は、翌月末(例えば4月分は5月末まで)までになります。
まとめ
塾を運営していると税金などの支払いを常に気にしておく必要があります。
僕は、個人事業主だったときは、会計ソフトを使って自分で確定申告や納税・納付を行っていました。
正直、個人事業主であればそれで十分です。
もちろん、税理士さんに頼んでも良いのですが、まだ売り上げが読めないうちから顧問料を支払うのは難しいでしょう。
おすすめの会計ソフトについては下の記事にまとめたので検討してみてください。
どれも安価で十分なサービス・サポートを受けられる会計ソフトです。
きちんと納税の義務を守って、運営していきましょう!
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